リフォーム減税
リフォーム減税とは
リフォーム減税は2009年4月1日(耐震改修は1月1日)よりスタートした税制で、バリアフリー改修 ・ 省エネ改修 ・ 耐震改修 などのリフォーム工事をすると、所得額の特別控除と固定資産税の減額が受けられる制度です。このような税制は今までもありましたが、耐震改修以外はローン利用に限られ、現金払い(自己資金)には対応していませんでした。住宅エコポイントとの併用もできるので、是非利用したい税制です
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2009年4月1日~2010年12月31日
30万円~200万円(太陽光発電を含む場合は300万円)
所得額の特別控除率 : 工事金額の10%
固定資産税の軽減率 : 最大1/3
① 全ての居室の窓全部の改修工事。(必須条件)
② ①と併せて行う床・天井・壁の断熱改修工事及び太陽光発電。(選択条件)
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2009年4月1日~2010年12月31日
30万円~200万円
所得額の特別控除率 : 工事金額の10%
固定資産税の軽減率 : 最大1/3
・所得控除の主な摘要要件
下記の条件の何れか一つを満たす必要があります。
① 50歳以上。
② 親族が65歳以上か③④と同居。
③ 要介護・要支援の認定を受けている。
④ 身体障害者認定を受けている。
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2009年1月1日~2014年12月31日
30万円~200万円
所得額の特別控除率 : 工事金額の10%
固定資産税の軽減率 : 最大1/2
昭和56年5月31日以前の耐震基準により建てられ、現行の耐震基準に適合しない住宅。
〔 詳しい要件の内容はは国土交通省のホームページをご覧下さい。 〕
例えばこんな工事がお得です(エコポイント+リフォーム減税)

◆ 在来浴室をユニットバスに改修したい。
◆ 和式トイレを洋式トイレに改修したい。
◆ 老後を考えて寝室をバリアフリーにしたい。
◆ お得がイッパイリビングリフォーム。
「住宅エコポイント」と「リフォーム減税」は併用する事ができ、リフォーム減税のバリアフリー改修は50才以上の方はとてもお得です。
リフォーム減税の適用期間や摘要要件など、詳しい内容はこちらでご覧頂けます。
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在来浴室からユニットバスへのリフォームは、リフォーム減税(バリアフリー改修)の対象になる場合が殆どです。リフォーム減税は確定申告をすれば工事金額の10%、最大20万円まで所得税が還付されますので、是非今回の優遇税制を利用したいものです。
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和式トイレから洋式トイレへのリフォームは、浴室同様リフォーム減税(バリアフリー改修)の対象になる場合が殆どです。また、トイレの節水技術はビックリするほど進化しており、節水効果も大です。
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寝室など、居室のバリアフリー改修は今年がチャンスです。但しリフォーム減税を利用する場合、工事金額が30万円以上という条件があります。利用できるかどうかは現場調査や見積が必要になります。
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家族の集まるリビングは冷暖房を使う事が多く、内窓の設置やエコガラスへの交換がお勧め。光熱費を節約できます。但しリフォーム減税を利用する場合、工事金額が30万円以上という条件があります。利用できるかどうかは現場調査や見積が必要になります。



